「いずも」の空母化について

来年度政府予算に「いずも」型護衛艦の事実上の空母化の予算が盛り込まれたとして話題となっている。

(海自HP)

報道やネットニュースを見ていると、専守防衛を逸脱するとか、周辺諸国を刺激するから良くないなどと、しょうもないコメントが取り上げられている。

政府は政府で、これは災害救助の時に活用するなどと あまり上手くない反論を行っている。

全く煮え切らないと感じた私は、ついに我慢できなくなって記事を書くのであった。

 

さて、「いずも」の事実上の空母化がなぜ必要なのか、そのことを理解するためには軍事的背景についての理解が不可欠である。

 まず、正規空母不要論の台頭について。正規空母を維持には莫大なコストを必要とする。米原子力空母のミニッツ級であれば建造費4,500億円、年間維持費400億円、人員にいたっては5,000~6,000人を要する。さらに言えば、空母を護衛するためにたくさんの艦船を連れなければならない(空母打撃群)。空母を見学した知人が、ちょっとした町のようだったと語ったが、それだけの人員を抱えていればさもありなん。

(Wikipediaより)
 この莫大なコストを要する空母であるが、最近の紛争では出番が減っているらしい。わざわざ制空権を確保して爆撃機を飛ばさなくても、潜水艦や駆逐艦から巡航ミサイルを打てば済む話なのだ。

 さらに不要論を強烈に押したのは、中国が開発したCM-401に代表される極超音速(マッハ4~6)に達する射程15-290kmの対艦ミサイルの登場である。この速度の対艦ミサイルの迎撃は極めて難しい。さらに、たくさんのミサイルを同時発射する飽和攻撃を選択されたら、正規空母は間違いなく海の藻屑となってしまうだろう。莫大なコストをかけて運用している空母打撃群が、遥かに安価な対艦ミサイルによってあっさり壊されているようでは間尺に合わない。

 ことほど左様であるから、正規空母→軽空母の流れができた。なぜ軽空母なのかについて掘り下げる前に、2つの事柄について触れておく必要がある。

 超高速巡航ミサイルをご存知だろうか?敵の目や頭脳など、軍事にかかわる重要施設への精密攻撃に用いられている。トマホークが有名か。近年はその長射程化・超高速化が顕著である。

(Wikipediaより)

 巡航ミサイルは一般的に海面や陸上のぎりぎりを飛翔し、小型であるためにレーダーでの補足が困難である。さらに地球が球体であるために、レーダーにもレーダーの水平線というものが存在する。超高速で接近する巡航ミサイルが複数存在する場合、レーダーが補足できたころには、そのすべてに対処する時間的猶予は与えられないかもしれない。

 となると、高々度において別の目によって捉えた情報を護衛艦や地上基地において利用することが必要となる。早期警戒管制機(AWACS)の運用などはその最たる例であろう。

 ここでF35-Bの登場となる。

(Wikipediaより:F35)

F35-Bは、航続距離が比較的短く、特定の用途というよりも何でも屋の戦闘機である。滑走路不要の垂直離着陸(STOVL)能力をはじめとして、極めて高性能なレーダーと強力なネットワーク能力によって、味方の部隊に対して瞬時に正確な情報を提供することができる。さらに、F35-Bはそのネットワーク機能により、護衛艦のミサイル等を用いて攻撃対象に打撃を加えることができるといった特徴を有する。

 

 ここまでくれば答え合わせのようなものだ。AWACSに加えて、F35-Bのレーダーとネットワーク機能を使うことにより、凶悪化する巡航ミサイル等に対処できるようにと考えるのは当然の成り行きであろう。

 そしてその運用は、莫大なコストのかかる正規空母である必要はない。F35-Bは、垂直離着陸(STOVL)能力を生かして、滑走路を持たない「いずも」のような小型の軽空母、もとい護衛艦でも十分に可能である。

 「いずも」だけでなく、「かが」などのいくつかの空母配備が実現すれば、日本と仮想敵国の間に広がる海の治安は多少は改善することであろう。

 

 日本の存亡にかかわる防衛問題については、戦争怖い!などの感情論ではなく、国際情勢や軍事的背景まで踏み込んだ骨太の議論が展開されることを切に願う。

外国資本による土地購入と水

先日、水道法改正に関する記事を書いたことに関連して、外国資本による土地購入による水資源問題についても触れてみようと思う。

最近、外国資本(主に中国人を念頭に。)による日本国内の土地購入が問題としてしばしば取り上げられている。懸念されていることは、世界的な水不足を背景に、水資源が盗み取られるのではないかということ。それ以外にも、軍事基地に隣接する地域が購入され、諜報活動に利用されるのではないかということも挙げられている。現状外国資本による土地買収を取り締まる法律はない。

それでは、規制することのできる法律を作れば良いではないか、と言う人もいる。しかし、自由経済を標榜し、WTOに加盟をして、民主主義を謳う我が国においては、慎重にこれを検討する必要がある。

例えば、中国のような共産主義国家においては、すべての土地は国家に帰属していて個人が所有することができない。しかし日本はそうはなっていない。日本だけでなく、多くの民主主義国家では多少の条件がつけども国籍にかかわらず土地を取得することができる。日本の企業や個人が海外に土地や施設を取得できるのに、日本国内においてはそれが認められないといったアンバランスな政策を採ることができるだろうか。

かといって泣き寝入りをする必要もない。検討する余地は、多少の条件の部分。国家が安全保障上重要な地域と指定する区域については、土地取引に際して届出及び認可が必要とすれば良い。すでに外国資本が入っていると言われているが、軍事基地周辺、離島などがこれに積極的に含まれるべきだ。なお、自民党本部のとある部会では、この件の取り扱いについて調査が行われている。

さて、肝心の水利用の部分について触れたい。結論から申し上げると、水利権に関係する部分の取水については、外国資本によって問題が引き起こされる可能性は低い。水利権の分野は既得権が相当強く、たとえ日本人であろうとも新規に確保することは容易ではない。

しかし、水利権に係らない地下水は、これとは別の話となる。自治体において網掛けとなる条例がない場合、地下水は制限なく取水することができる。

すでに関連する条例が設置された自治体はいくつかある。これらは、地下水の過剰汲み上げによって地盤沈下が生じたケースや他の地下水利用者に不利益が生じたことによって裁判沙汰になったといったような経緯から設置されている。これらの条例の改正によって取水量制限をコントロールしてしまえば昨今の課題にも十分に対応できると考える。

少し調べて驚かされたことは、地下水の利用についての制限条例を設けている自治体があまり多くないということ。さらには水利用・管理に関する網羅的な法律が我が国に無いことである。(水循環基本法という水の循環の保全についての法律はある) たぶん慣行に依る部分が多すぎてなかなか手を加えられないのだろう。

高知県においてはどうか。以前に外国資本による土地領有問題が会派で話題になった際に、浜田県議ほかとこの件について検討を行ったことがある。(この時の主題は外国資本を念頭に置いた山林売買の届出制についてであった。) 担当課の方からは、山林に関連した水源問題については、取水管の径、つまり取水量によって市町村の許可が必要との説明があったことから、屋上屋を架す必要はないとの話に落ち着いた。しかし今回調べてみた限りでは、地下水の取水量について条例で制限をかけている県内自治体は見当たらないように思う。条例以外の網がかかっているかもしれないので迂闊なことは言えないが、引き続き勉強が必要そうだ。

参考

水道法改正の件

水道法改正についてミスリードが多いようなので記事を書く。

なぜ水道法を改正する必要があったのか、簡潔にいうと

老朽化が進み、人口が減って、水道局の人手も足りなくなって、このままではサービス維持できなくなることが明らかであるからだ。

もちろん改正したからと言って、すべての自治体においてサービス維持が完全にできるようになることを保証するものではない。それぞれにおいて努力が必要だ。

さて、肝心の改正ポイントについては、下記資料の21-25ページを読めばだいたいわかっていただけると思う。水道事業が直面している問題については、最初の数ページに簡潔にまとめられているのでそちらも参照されたし。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000179020.pdf

話題のコンセッションについても、21~25ページにある通り、行政が方針を決定し、全体管理をすると書いてある。むしろすでにPFI委託されていた東京都都の一部事業(p.13)については、都の認可を返上した上で民間事業に認可を与えるという手法をとらざるを得なかった。このような状態を放置することのほうに問題があって、委託した民間事業者の暴走がそんなに心配なら早急に法改正を要求する立場に立つべきであろう。

テレビや新聞、雑誌等からの情報が圧倒的に偏っているように感じる。少ない紙面や放送時間の制約から取捨選択せざるを得ず、仕方がないのかもしれないが・・・

平成30年度 仁淀川・物部川総合水防演習

昨日の13日は、物部川河川敷で開催された総合水防演習を見学に行ってきました。

沢山の関係者を前に、水害発生を想定した訓練が迅速かつ正確に行われていました。不測の事態の連続である災害発生時にこそ、冷静沈着な判断と迅速な行動が不可欠であり、それを可能とするものは日頃の積み重ねに他なりません。激しい雨で肌寒く、まるでその日がやってきたかのような環境の中、懸命に演習に取り組む関係各位に、感謝と敬意の念を深く致しました。ありがとうございます。演習以外にも、水防・防災に関わる関係者のブースが設置されていました。自衛隊の車輌展示、建設業協会の河川のエリア別企業担当マップ、NTTドコモの災害時の取組み、警察のボートなどなど。写真は警察のボートです。正式名称は確認しておりません。なぜスクリューや水噴射を推進力にしていないかというと、河川や海の中に漂流物等があっても、推進できるようにするためとのことでした。エンジンを剥き出しのまま搭載している姿は圧巻です。エンジンの重みで重心がやや後方にあることから、船体の起き上がりを抑えるために船底の前方が後方に比べて厚さを抑えているそうです。この写真は、地方整備局が用意した降雨車です。激しい雨の中の、改めて雨合羽を着込んで、わざわざ降雨車の雨に打たれに入る様は一見シュールさを感じさせます。しかし侮るなかれ、きっと本車の再現する激雨は、当日会場を覆っていたものとは比較にならないのでしょう。もう一つ、私が楽しんだブースがありましたが、写真を撮り忘れてしまいました。ロープの結び方についてレクチャーくださるブースです。土佐(トラック)結びや、もやい結びなど勉強してみたかったことが学べて大変充実したひと時でした。帰り際には案の定、結び方を忘れかけていましたが、会場配布品の中に練習用ロープと結び方の本がありましたので、将来にわたって安心です笑。おまけ

憲法改正を推進する県民の集い

本日は講師に、八木秀次先生をお招きして憲法改正を推進する県民の集いが開催された。

八木先生は、政府の取り組んでいる道徳の教科化や民法の相続の改正に大きく係るとともに、保守の論壇として過去に数々の書籍を出版されている。私も先生の著書をいくつか拝読させていただいており、政治の道に進む決心をする上で少なくない影響を受けています。

日本国憲法の施行された1947年の5月3日、この日にはあまり意味がなくて、GHQは交付された1946年11月3日に意味を持たせたという。お気づきの方もいらっしゃるかもしれないが、この日は文化の日でありかつての明治天皇の誕生日である。(なお、巣鴨プリズンのA級戦犯が処刑された日は、12月23日の今上陛下の誕生日であり、ここにかれら(主にアメリカ)のメンタルをうかがい知ることができる。)

主権も自由意志もない占領下で作られた日本国憲法にふさわしいサイドストーリーである。

占領政策の主な目的は2つありました。軍事的武装解除と精神的武装解除である。これは降伏後におけるアメリカの初期対日方針の中で確認することができる。

この延長線上で作られた日本国憲法によって、今日の日本がいかなる課題に直面しているのか、私のブログを訪問する人はその道に詳しい方が多いと思いますので詳細には語りません。

八木秀次先生の考える憲法改正の本丸は、9条とのこと。

政府は加憲を言っている。憲法学者が自衛隊を違憲と言っている現状を変えるとのたてりだが、これでは弱いとのこと。

憲法には自衛隊の位置付けが書かれていない。現在の自衛隊の法的根拠はなにか?行政組織法で定められているが、これは法律である。国会議員の半数の賛成があればいつでも廃止できることを意味する。ということで憲法の中に自衛隊の位置付けを明記すべきで、それは3項をシンプルに置くことによって可能であるとのことでした。

しかし残念ながら、この八木秀次先生の着眼点はさして目新しいものとは感じなかった。自民党本部の憲法改正推進本部でもたびたび議論されている。さらに踏み込んで、とある先生からは憲法第73条の内閣の権能の中に「自衛隊を置く」と書けば良いとの意見もありました。

たとえ自衛隊を明記したとしても、自衛の範囲や戦力の程度に関する議論は相変わらず繰り返されます。行政組織の中に位置づけられ、警察法の延長線上、平時の法律でグレー事態の対処にあたらなければならないケースが生じます。

日本の主権を侵害し平和を脅かそうとするものが、その弱みに付け込まないわけがないと考えます。

中西祐介先生の国政報告会

中西祐介先生の国政報告会に出席しておりました。

旭ロイヤルの会場がとても賑やかでしたので、350人は超えていたように思います。

先生は、弁舌さわやかに、ご自身の公私のお話、国政への思いを語られていました。奥様のご挨拶もありましたが、手短にもかかわらず心に響く内容でした。

私も久し振りに会う方ばかりでしたが、みなさん優しくお迎えくださって、大変な励みをいただきました。応援してよかったと言われるように、日々頑張りたいと思います。

活動を再開

ご報告です。

3月末をもちまして参議院議員中西哲事務所を退所し、帰高、県政に照準を合わせた自身の政治活動を再開いたしました。

初心忘るべからず、世のため人のため、高知のため日本のために活動を続けて参ります。

ご心配をおかけしました後援会のみなさま、申し訳ありませんでした。
ご期待に応えるべく全力で頑張って参ります。
引き続きご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

韓国の法則発動について:慰安婦編

岸田外相のもと行われた平成27年暮れの慰安婦合意について、私見を述べた記事があったことを思い出した。

いわゆる慰安婦合意について(平成28年1月1日)

いま読み返してみると大変読み辛い(笑)
さんざんな文章ではあるが、結論の部分を見るに、韓国の未来(現在)を正確に予測できているように思われる。

かの国の法則が予定通り発動しただけとすれば、予測できたと喜ぶのは手前味噌が過ぎるというものか。

オバマ米大統領の広島訪問に思う

記事にするには少し旬を過ぎてしまった感はあるが、意義のある出来事だと思うのでコメントしてみる。

広島・長崎の原爆投下と言えば、はだしのゲンと修学旅行。私が小学生の時にも宮島と原爆の語り部はセットでした。記念館も見学した後には、小学生ながらに戦争はいけない、こんなことを二度と繰り返してはいけないなと思ったものです。

しかし違和感もないわけではなかったのです。小学生の平和授業や就学旅行の広島コースのどこにも落とした者の輪郭を明瞭にする言葉はなく、まるで日本一人だけが加害者であり被害者でした。そのチグハグが解消されるには教科書以外の勉強が必要であり、戦時国際法の存在や極東軍事裁判(東京裁判)の茶番、かの国をはじめ戦勝国の欺瞞を知る必要があったのでした。

さてさて、主題に移りましてオバマ大統領の広島訪問。安倍総理でなければ決して実現できなかったと思います。ありがとうございます。

まず私の胸に去来したのは、よくやった、よく来てくれたという思い。71年かかったけれども、この度のできごとによって犠牲者、ご遺族、あるいは広島を知る人々のやる方無い思いも、幾分かは晴れたのではないかと思います。また、直接的被害者ではない私ですが、少なからず溜飲を下げたという点において、そしてほとんど多くの日本人が同様の感情を持ったという点において、日本人的なるものの存在をひたと感じ感動を覚えたのであります。

次の感情は、戦勝国の欺瞞がのさばり続けること、謝罪がなかったことへの少しの落胆。原爆投下は必要だったというのがかの国の政府見解であり、彼らの教科書にも書かれていることですから、そのようなことを期待することもなかった。事前に謝罪に行くのではないとも言っていましたしね。どこぞの国のように歴史を外交カードにするつもりなど毛頭ないのです。しかし期待していないとはいえやはり落胆はする。戦時国際法の無差別攻撃の禁止に明らかに抵触しているわけですから、ダメなものはダメ、いつかはその非を認めて欲しいものです。それが道理というものです。
ここで極東軍事裁判で有名なパール判事の言葉を引用します。

時が熱狂と偏見とをやわらげた暁には、また理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には、その時こそ正義の女神はその秤を平衡に保ちながら、過去の賞罰の多くにそのところを変えることを要求するであろう。 ラダ・ビノード・パール

さてさてすっかり長文になってしまいました。つまり、今回の訪問は大いに評価できるが、多少の落胆も招いたというのが結論です。ということは評価しているのは外交手腕ということになるのか?

おまけ。情報収集をしていると、いろいろな物の見方があるのだと関心させられた。一つは、アメリカによる日本の核保有論台頭の封じ込め。トランプの尻ぬぐいをオバマ大統領がやったのだという考え方。もう一つは、かつて核兵器を廃絶するといってノーベル平和賞をもらったオバマですが、任期も残り僅かですしそのアウトロとして広島訪問して核兵器廃絶を謳ったというもの。

いやー、消費税増税先送りとその反対と解散のことにも触れたかったのですが、次回かな?


参議院議員通常選挙についての雑感

第24回参議院議員通常選挙まであと1月。
公示日と告示日の違いについて聞かれたがよくわからなくて調べた。要は天皇陛下の国事行為であるかないかの差というのが私の結論だ。

衆参の通常選挙の実施にあたっては、天皇陛下の公示を伴いますが、補選にはそれがなくて掲示板による告知である。前者は公示で後者が告示。統一地方選挙や首長選挙はしたがって告示日である。

ちょっと賢くなりました。

さて、今回の参議院選挙に関係なくもない身の上としてとりとめのないことをつらつらと書いてみようと思う。

とにかく感じるのは選挙制度のまずさ。0増5減で高知・徳島、島根・鳥取の選挙区が合区となりました。一票の格差かなにかしらないが最高裁はどうかしていると思う。かつて統治行為判決を出したことがあるのだから、おなじ考え方をひっぱってきて原告の訴えを退けるべきだった(笑)付け加えるなら、こういう状況に至るまで対策を講じていなかったという過失が自民党にもあると思う。

この状態を放置しておくと、何か奇跡的なことがおきて都市の人口が地方に分散しない限り、一票の格差の問題は拡大を続けるわけで、地方都市の定数がさらに減って、大都市選出の議員がますます増えることとなる。そうすれば、国会で審議されてる様々な政策の考え方が大都市寄りとなってしまう。地方活性化などとは言うが実際には地方の声が政策に反映されにくくなり、さらに地方が衰退するという悪循環に陥ることが懸念されるのである。

問題の根本解決は、原因のそもそもが憲法(憲法14条、憲法15条、憲法44条は、国民が政治的価値について平等であることを要求している)を根拠とした最高裁判決にあるので、裁判官の思考様式(流行)が変わるか、憲法改正しかないのである。前者はそうそうなさそうなので現実的に実行しうるのは後者ということになろう。

憲法改正をしなければならない理由はたくさんあるが、今回の選挙制度もそのひとつに数えられるというのが今日の一つの結論である。

現場のお話に移ろうかと考え始めた矢先に眠気が来ました。今日はここらあたりで。