憲法改正を推進する県民の集い

本日は講師に、八木秀次先生をお招きして憲法改正を推進する県民の集いが開催された。

八木先生は、政府の取り組んでいる道徳の教科化や民法の相続の改正に大きく係るとともに、保守の論壇として過去に数々の書籍を出版されている。私も先生の著書をいくつか拝読させていただいており、政治の道に進む決心をする上で少なくない影響を受けています。

日本国憲法の施行された1947年の5月3日、この日にはあまり意味がなくて、GHQは交付された1946年11月3日に意味を持たせたという。お気づきの方もいらっしゃるかもしれないが、この日は文化の日でありかつての明治天皇の誕生日である。(なお、巣鴨プリズンのA級戦犯が処刑された日は、12月23日の今上陛下の誕生日であり、ここにかれら(主にアメリカ)のメンタルをうかがい知ることができる。)

主権も自由意志もない占領下で作られた日本国憲法にふさわしいサイドストーリーである。

占領政策の主な目的は2つありました。軍事的武装解除と精神的武装解除である。これは降伏後におけるアメリカの初期対日方針の中で確認することができる。

この延長線上で作られた日本国憲法によって、今日の日本がいかなる課題に直面しているのか、私のブログを訪問する人はその道に詳しい方が多いと思いますので詳細には語りません。

八木秀次先生の考える憲法改正の本丸は、9条とのこと。

政府は加憲を言っている。憲法学者が自衛隊を違憲と言っている現状を変えるとのたてりだが、これでは弱いとのこと。

憲法には自衛隊の位置付けが書かれていない。現在の自衛隊の法的根拠はなにか?行政組織法で定められているが、これは法律である。国会議員の半数の賛成があればいつでも廃止できることを意味する。ということで憲法の中に自衛隊の位置付けを明記すべきで、それは3項をシンプルに置くことによって可能であるとのことでした。

しかし残念ながら、この八木秀次先生の着眼点はさして目新しいものとは感じなかった。自民党本部の憲法改正推進本部でもたびたび議論されている。さらに踏み込んで、とある先生からは憲法第73条の内閣の権能の中に「自衛隊を置く」と書けば良いとの意見もありました。

たとえ自衛隊を明記したとしても、自衛の範囲や戦力の程度に関する議論は相変わらず繰り返されます。行政組織の中に位置づけられ、警察法の延長線上、平時の法律でグレー事態の対処にあたらなければならないケースが生じます。

日本の主権を侵害し平和を脅かそうとするものが、その弱みに付け込まないわけがないと考えます。